みんサポかもいけ 会則と役員
会則
第1章 総則
(名称)
- 本会は、~地域支え合い活動~みんサポかもいけ(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
- 本会の事務所は、鹿児島市真砂本町59番28号に置く。
(基本理念)
- 地域住民が住み慣れた地域において社会から孤立することなく継続して安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すことにより、活気にあふれ、人々が集う魅力ある地域づくりにつながるよう創意工夫に努める
(目的)
- 地域住民の意思を尊重し相互の信頼関係を築く中で、その尊厳に十分配慮して地域における持続的な支え合い活動(以下、「活動」という。)を行い、地域住民が日常生活を安心安全に送ることのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動)
第5条 本会は第4条の目的を達成するため、次の活動を行うものとする。
- 電球の取り換え・エアコンのフィルター清掃、障子張替え、室内の片づけ、粗大ごみ処分の介助等の日常生活活動
- 建物の建て付け等の小修繕活動
- 低木の剪定や除草等屋外活動(発生したゴミ処分等は除く。)
- 買い物・通院等の外出同行活動(徒歩または、公共交通機関による30分以内の移動時間内の活動に限る。)
- 急病等の緊急時の家族・救急部門との連携
- 行政等の諸手続き等に関する相談
- 前項の活動の充実のための広報活動(ポスティング作業含む)
- その他会長が認めた事項
2 次のものは、除外する。ただし、会長が認めたものはその限りではない。
- 国・県・市の制度で支援を受けることのできる活動
- 公的・私的加入保険(医療・介護・損害・傷害・生命等)からの支援を受けることのできる活動
- NPO・町内会等からの支援を受けることのできる活動
- 利用者自身、その家族等の同居人、近隣に住む家族でできる活動
- 資格・専門的技能・技術、熟練を要する活動
- 車両を使用したり同乗する活動
- 寝たきりや認知症等の方と活動会員だけになる活動
- 預金通帳やキャッシュカードを預かることを伴う活動
- 高所作業や特殊な器具を使う活動
(活動会員と利用者)
第6条 本会の活動会員と利用者は、次の者とする。
- 本会の基本理念及び目的に賛同し、入会した者を活動会員(以下、「会員」という。)とする。
- 本会の利用者は、原則、鴨池小学校校区の地域住民を対象とし、本会の基本理念および目的のもとに、第4条の活動による支援を必要とする者とし、別に定める活動費を活動毎に会員に支払うものとする。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は,活動会員登録カードを会長に提出し、役員会の承認を得るものとする。
(活動会員会費及び利用者活動費)
第8条 会員会費及び利用者活動費は以下に定める。
- 会員会費は無料とする。
- 利用者は、利用の都度、会員一人の活動の対価として1回(1時間)500円の活動費とする。また、活動に伴う原材料費等購入の実費は利用者負担とする。ただし、難易度の高い作業等には別に定める割増金を支払うものとする。
(退会)
第8条 本会を退会する会員は、退会届を役員会に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき。
- 役員会で退会が妥当と認めたとき。
(役員)
第9条 本会運営のため、会員の互選により次の役員をおく。任期は1年とし再任を妨げない。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)事務員 1名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、または、欠席の時は、その職務を代行する。
3 事務員は、会の庶務を行う。
4 会計は、会の会計を行う。
5 監事は、会の業務及び財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(総会)
第12条 本会の総会は、会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
- 会則、事業等の変更
- 解散
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任又は解任
- その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 本会運営のため役員会を行う。役員会は必要に応じ会長が招集する。
2 役員会は、本会の運営に必要な事項を主たる内容とする。
(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第18条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第20条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
この会則は、令和3年2月1日から施行する。
令和2年度事業計画の件
月 | 事業名・行事名 | 事業日 | 曜日 | 場所等 |
1
月 |
設立総会 | |||
高齢者110番受付 | 毎週月・水・金 | コミュニティ事務局 | ||
支え合い活動 | 随時 | − | 校区内 | |
LLかもいけに設立総会記事掲載 | 1月30日 | 土 | 全世帯 | |
LLかもいけポスティング | 1月30日 | 土 | 全世帯 | |
2
月 |
高齢者110番受付 | 毎週月・水・金 | コミュニティ事務局 | |
支え合い活動 | 随時 | − | 校区内 | |
LLかもいけにみんサポの仕組み記事掲載 | 2月27日 | 土 | 全世帯 | |
LLかもいけポスティング | 2月27日 | 土 | 全世帯 | |
3
月 |
高齢者110番受付 | 毎週月・水・金 | コミュニティ事務局 | |
支え合い活動 | 随時 | − | 校区内 | |
LLかもいけにみんサポの活動記事掲載 | 3月27日 | 土 | 全世帯 | |
LLかもいけポスティング | 3月27日 | 土 | 全世帯 |
令和2年度 役員
役職 | 氏 名(フリガナ) | 調整役 |
会長 | 小松清明(コマツキヨアキ) | ◯ |
副会長 | 藤原眞英(フジワラシンエイ) | |
会計 | 松山和博(マツヤマカズヒロ) | ◯ |
事務員 | 久保浩司(クボコウジ) | ◯ |
監事 | 田島康弘(タジマヤスヒロ) | |
監事 | 岩屋幹夫(イワヤミキオ) |