鴨池校区コミュニティ協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、鴨池校区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、真砂町、真砂本町、鴨池新町における鴨池小学校校区(以下「校区」という。)の校区民のための地域社会づくりを目的とする。そのため、校区民の相互理解に努め、鴨池校区における身近な課題を共有し、その解決や地域資源を生かした活動など地域全体のまちづくりに取り組み、連体感と継続的に活力に満ち溢れた地域社会づくりを推進する。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災、防犯、交通安全等に関すること。
(2)福祉、健康づくり等に関すること。
(3)成人、女性学級など生涯学習に関すること。
(4)青少年健全育成に関すること。
(5)歴史、文化、伝統継承等に関すること。
(6)地域住民の交流又は連帯に関すること。
(7)環境美化、環境保全等に関すること。
(8)校区内の団体育成に関すること。
(9)校区まちづくりプランの策定に関すること。
(10)その他地域づくりに関すること。
(校区まちづくりプランの策定)
第4条 協議会は、校区の課題解決や特性を生かしたまちづくりを連携協力して進めるにあたり、まちづくりの目標など必要な事項を定めた地域コミュニティプラン(以下「プラン」という。)を策定する。
2 プランの計画期間は5年間とする。
(事務所)
第5条 協議会の事務所を鴨池校区公民館に置く。
(区域)
第6条 協議会の区域は、鴨池小学校校区とする。
(構成団体)
第7条 協議会は、校区内の地域コミュニティ組織等の他、校区内に所在する法人その他の団体(以下「構成団体」という。)で組織する。
(組織)
第8条 協議会は、総会、役員会、運営委員会、ブロック長会及び部会をもって構成する。
2 協議会に事務局を置く。
第2章 役員
(役員)
第9条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名(1名は運営委員長兼任)
(3)ブロック長 4名(1名は副会長兼任)
(4)運営委員長 1名(副会長兼任)
(5)部会長 7名
(6)理事 6名
(7)事務局長 1名
(8)監事 2名
(役員の選出)
第10条 役員は、総会において構成団体の中から選出する。
2 監事は、会長、副会長及び他の役員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した順序により、その職務を代行する。
3 ブロック長は各地域(ブロック)の代表者として協議会と地域との連絡調整を行う。
4 運営委員長は、各部会を統括し、他団体との連絡調整を行う。
5 部会長は、各部会の事業を行う。
6 理事は、校区内の学校関係の代表者とし、協議会との連絡調整を行う。
7 事務局長は、協議会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。また、広報活動や協議会の運営を包括的に行う。
8 監事は、協議会の会務及び会計監査を行い、これを総会に報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
(総会の種別)
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第14条 総会は、構成団体から選出された者(以下「代議員」という。)をもって構成する。
(総会の機能)
第15条 定期総会は、毎年1回開催し、次の事項を審議し、議決する。
(1)予算、決算及び事業計画、事業報告に関すること。
(2)役員の選出に関すること。
(3)規約の制定及び改廃に関すること。
(4)プランの策定に関すること。
(5)その他協議会の運営に係る重要なこと。
(総会の招集)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び代議員の3分の1以上から請求があったとき並びに監事から請求があったとき招集する。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。
(総会の定足数)
第18条 総会は、代議員の過半数の出席がなければ、開会することができない。ただし、他の出席者に委任した者は、出席とみなす。
(総会の議決)
第19条 総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成し、出席者のうちから選出した議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
(総会の傍聴)
第21条 校区内に居住する個人及び所在する法人その他の団体は、総会を傍聴することができる。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第22条 役員会は、監事を除く役員をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集する。
(役員会の機能)
第23条 役員会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集)
第24条 役員会は、会長が必要と認めたとき及び役員の3分の1以上から請求があったとき招集する。
(役員会の議長)
第25条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(役員会の定足数)
第26条 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、開会することができない。ただし、他の出席者に委任した者は、出席とみなす。
(役員会の議決)
第27条 役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって議事を決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 運営委員会
(運営委員会の構成及び招集)
第28条 運営委員会は、構成団体の代議員から会長が推薦し、役員会の承認を得たもの(以下「運営委員」という。)をもって組織し、定期的に又は必要に応じて会長が招集する。
(運営委員会の機能及び議長)
第29条 運営委員会は、役員会が示す基本的な方策を具現化するために行う事業について協議する。
2 運営委員会の委員長は、副会長の中から会長が指名し、議長は、委員長をあてる。
第6章 ブロック長会
(ブロック長会の構成及び招集)
第30条 ブロック長会は、校区内の自治組織の代表者をもって組織し、定期的に又は必要に応じて、ブロック長会の代表者が招集する。
(ブロック長会の機能及び議長)
第31条 ブロック長会は協議会と校区内の自治組織との調整を行う。
2 ブロック長会の議長は、ブロック長会の代表者をあてる。
第7章 部会
(部会)
第32条 協議会に第3条に規定する事業を行うため、次の部会を置く。
(1)広報部会
(2)青年部会
(3)安心安全部会
(4)まちづくり部会
(5)青少年育成部会
(6)福祉部会
(7)社会教育部会
2 構成団体は、その活動の目的に応じいずれかの部会に属し、部会員を選出する。
3 構成団体は、部会員に欠員が生じたときは、後任者を選出する。
4 部会は、部会に属する地域課題について調査審議し、担当する事業に反映させる。
5 部会は、部会長が招集する。
6 部会に、部会長を補佐するため副部会長を置く。
7 副部会長は、役員会の承認を得て、部会長が委嘱する。
第8章 会計
(経費)
第33条 協議会の運営に関する経費は、補助金、負担金、協力金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 構成団体による帳簿の閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、この閲覧を認めなければならない。
(会計年度)
第34条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(委任)
第35条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。
付則 この規約は、平成30年4月1日から施行する。